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隣人・周辺環境に関するトラブル

誰もが平穏な暮らしを送る権利を持っています。
アパートやマンションなどは壁をひとつ隔てただけの生活ですので、なおさら高い配慮が必要となります。
しかし、様々な価値観を持つ人々で成り立つ共同住宅ならではのトラブルは後を絶ちません。
ひとたびトラブルになってしまった場合は中々収集がつかなくなってしまうものです。
また、オーナー様の対応が失敗してしまった場合、責任を問われることもあります。
そこで一つ一つの事例から解決策を模索し、予防していく必要があります。

騒音トラブル①「毎晩、隣室の麻雀の音で悩まされる」

騒音トラブル②「子供の走り回る音に悩まされる」

騒音トラブル③「深夜のテレビの騒音」

日常生活のトラブル①「ゴミだし」

日常生活のトラブル②「いたずら行為」

日常生活のトラブル③「布団干しを禁止にできるか」

日常生活のトラブル④「共用部に花を置く」

日常生活のトラブル⑤「ベランダの使用方法」

日常生活のトラブル⑥「タバコ」



トラブルの最終的な「退出」

トラブルの予防として一番大事なことは、入居前の説明事項を徹底することです。
契約書に記載することは当然ですが、生活においての細かいガイドラインもしっかりと入居者様に伝えます。
「迷惑行為禁止」の特約は常識的にみて合理的なものであれば入居者様に不利な特約とはならず、有効なものとされます。
この禁止事項に違反した場合は契約の解除事項に該当し、円滑に退出を促すことができるようになります。

是正勧告
迷惑行為に及んだ入居者への対応は催告から始めます。
「すぐに退去しろ」ことは現実的にも倫理的にも難しいと思いますので、まずは催告です。
通常はこの時点で解決するものですが、一時的な解決となってしまい、繰り返し再発することもあります。
その場合は「誓約書」という形で残して、「もし、再び迷惑行為に及んだ場合は賃貸借契約を解除されても意義を述べずに退出すること」
という文言を加えて提出するしていただくようにします。

それでもその催告に応じない場合には退出という流れになるのですが、
裁判ともなると退出という判決を出すには決して簡単ではありません。

何度も催告をして、その証拠となる文章や状況を記録して裁判に臨む必要があります。

話は最初に戻りますが、そのような泥沼化した状況にならないように、
初期段階の話し合いでの解決が何よりも重要となります。
ひとたび、やり方を間違えると大変です。
問題が生じたなと感じたら一人で抱え込まずに早めに近くにいる専門家に相談してみてください。